老人ホームの情報案内【ライフケアみどり】
老人ホームは、あなたの第二の我が家です。

老人ホームの種類

健康型有料老人ホーム
「介護が必要となった場合退去する契約のもの」と厚生労働省が老人福祉法において、定めています。 常時1人以上の高齢者を入所させ、食事の提供その他日常生活に必要な便宜を供与することを 目的とした施設で主に株式会社、医療法人などの民間事業者が運営をしております。
介護不要の自立生活者だけを入居対象としたホームのため、介護が必要となった場合には退去となります。
住宅型有料老人ホーム
「訪問介護等の外部サービスを利用するもの」と厚生労働省が老人福祉法において、定めています。 常時1人以上の高齢者を入所させ、食事の提供その他日常生活に必要な便宜を供与することを目的とした施設で 主に株式会社、医療法人などの民間事業者が運営をしております。
「介護付」とは違い、「特定施設入居者生活介護」を受けておらず、 施設のスタッフが介護サービスの提供をすることは原則ありません。 基本的には、介護が必要になった場合に、訪問介護・訪問看護や通所介護など居宅サービスの対象となり、 外部の介護事業者と別途契約をして介護その他のサービスを受けることができます。
介護付有料老人ホーム
「介護保険の特定施設の指定を受けたもの」と厚生労働省が老人福祉法において、定めています。 各都道府県から介護保険の「特定施設入居者生活介護」の認定を受けた有料老人ホームのことをいいます。 「特定施設入居者生活介護」とは、介護保険法において、「特定施設に入居している要介護者について、 当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に 基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、 機能訓練及び療養上の世話」とされています。主に株式会社、医療法人などの民間事業者が運営をしており、 有料老人ホームが提供する介護や食事等のサービスを利用しながら施設での生活を継続することができます。
24時間体制で介護スタッフが常駐し、ケアマネージャーの介護サービス計画に沿って、食事・入浴・排泄などの身体介護や、 掃除・洗濯などの生活援助をはじめ、健康相談やリハビリ・レクリエーションなどの介護サービスを行います。
老人ホーム関連辞書
有料老人ホーム
厚生労働省が定める老人福祉法において、老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又は その他の日常生活必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与をする事業を行う施設。
老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものとされる。
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